ライフサポート倶楽部│会員利用規約 2018.04.01(2022.02.15改訂)

ご利用に際しては、以下の事項を充分ご理解のうえ、本倶楽部の運営にご協力いただきますようお願いいたします。

第1条(目的)

ライフサポート倶楽部(以下「本倶楽部」という。)は、本倶楽部に入会した企業・団体(以下「会員法人」という。)の福利厚生の充実をはかり、会員によるライフサポート倶楽部が提供する各種福利厚生の利用や、会員による健康増進等に関する研鑽会への参加等をサポートすることで、その会員の生活総合支援を行うことを目的とする。

第2条(会員)

1.会員とは、本倶楽部所定の入会手続きにより、本倶楽部が入会を承認した会員法人の社員・構成員のうち、会員法人より登録申込みがあり、本倶楽部が入会を承認した者をいう。ただし、本倶楽部が個別のサービスにつき、提供開始日を別途定めた場合にはこの限りではない。

2.会員の入会・退会の手続きは、会員法人が会員に代わってこれを行う。

3.法人、団体及びその事業所が暴力団等反社会勢力に所属していると認められる場合、又はその役員のうちに暴力団等反社会勢力に属する者がいると認められる場合には、本倶楽部の会員法人となることはできない。

4.1項に定める会員のうち、会員法人によって提出された登録者情報または会員専用ポータルサイト「メンバーズナビ」のいずれかの方法にてメールマガジンの配信登録を行い、かつ本倶楽部のサービスに関する情報提供の配信が届けられたと本倶楽部が認めることができるものをメルマガ会員と定める。メルマガ会員のみに提供されるサービスについても本規約の定めに従う。

第3条(会員へのサービス)

本倶楽部が会員に対して提供するサービス内容、価格、利用方法等は、リソルプレス、FAX、ホームページ及びメール配信等の媒体により告知するものとする。但し、会員法人の希望により対象外とするサービスは除くものとする。

第4条(会員特典の範囲)

1.会員として本倶楽部が提供する特典を受けることのできる利用者の範囲は、特段の定めがある場合を除き会員本人及び配偶者と各々の2親等以内の親族を原則とする。

2.会員法人は、会員に対しさらに一定の特典を付与できるものとし、これにより会員は第3条のサービスを利用するにあたり、特典部分を差引いた対価を支払い、サービス提供が受けられるものとする。

第5条(利用方法)

会員は、第3条記載のサービス提供を受けようとする場合には告知された内容に従って利用しなければならない。なお、利用方法は、次のとおりそれぞれ告知する媒体に記載するものとする。

1.申込方法(電話・FAX・メール等)

2.申込み先

3.申込み時間の制限

4.申込み期限

5.申告すべき事柄(会員番号・会員名・利用者の続柄・その他必要事項)

第6条(会員証)

本倶楽部は、会員に対し会員法人を通じて会員証又はこれに代るものを発行するものとする。なお、会員が会員資格を喪失又は会員法人を退職した場合、速やかに会員法人が会員証を回収し、本倶楽部へ返還するものとする。

第7条(会員証の紛失・盗難等)

1.会員は、会員証を紛失又は盗難にあった場合には、速やかに所定の届出方法により再発行の申請を行なうものとする。

2.会員は、会員証の破損・毀損等の事由により再発行を希望する場合は、所定の届出方法により再発行の申請を行なうものとする。

3.会員証の再発行に要する費用は、会員本人の負担とする。

第8条(遵守事項)

会員は以下の事項を遵守しなければならない。なお、会員に違反のあった場合には、本倶楽部は会員法人に申入れ、遵守させるよう指導を求めることができる。

1.会員証を第三者に譲渡もしくは貸与してはならない。

2.会員証番号を第三者に知らしめ、これにより第3条のサービスの提供を受けさせてはならない。

3.利用資格者の範囲を逸脱した虚偽の申込みを行ってはならない。

4.本倶楽部のサービスを利用する場合、利用料、消費税、取消し料等の所定の料金を支払わなければならない。利用補助金がある場合のキャンセル料は利用補助金を差し引く前の料金に対して算出するものとする。

5.本倶楽部のサービス利用に際しては、サービス提供元及び施設等(以下「提供企業」という。)それぞれの利用規約に従わなければならない。万一その提供企業に対して、故意または過失により損害を与えたときは、会員はその損害を賠償しなければならない。

6.会員は、提供企業において以下の行為をしてはならないものとする。

【1】建物、家具、備品、施設等を破損、毀損する行為。

【2】建物、家具、備品等を施設外に持ち出しあるいは領得する行為。

【3】酔態を示し、あるいは高歌吟誦するなど他の利用者に迷惑をおよぼす行為。

【4】動物、ペット等を持込む行為。ただし、提供企業がこれを認める場合にはこの限りでない。

【5】営業行為。

【6】塵芥、廃棄物を放置する行為。

【7】銃砲刀剣類、爆発物等の危険物を持込む行為。

【8】利用規則、管理者の指示に反する行為。

【9】秩序を乱し、あるいは本倶楽部と提供企業との信頼関係、提携関係を毀損する行為。

【10】その他公序良俗に反する行為。

7.会員の登録事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の届出方法により本倶楽部に届出を行わなければならない。

8.会員は、本倶楽部のサービス利用に際しては、提供企業の虚偽の予約又は利用をしてはならない。この場合、本倶楽部は、当該会員に対して、本倶楽部が支払った宿泊補助金等の特典の返還を請求することができる。

第9条(会員資格及び会員法人資格の喪失)

1.本倶楽部は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当したときには、会員の登録を抹消し、会員は会員資格を喪失する。

【1】会員が本規約に定める事項及びこれに付随する事項に違反した場合。

【2】会員法人の従業員である会員が本倶楽部からの脱退の希望を希望した場合、会員法人からの申出により、当該会員の登録を取消したとき。

【3】本倶楽部の信用を傷つけ、あるいは傷つけるおそれがある場合で、会員法人の承諾があった場合。

【4】会員本人が死亡した場合。

2.本倶楽部は、会員法人が暴力団等反社会勢力に所属していると認められるとき、又は会員法人の役員のうちに暴力団等反社会勢力に所属する者がいると認められるときには、会員法人の資格を取り消す事ができる会員の登録を抹消し、会員法人は会員資格を喪失する

3.会員法人が退会した場合、又は会員が退職等により社員又は構成員としての身分を失った場合は、本倶楽部の各種サービスの利用資格を失うものとする。

第10条(役員)

1.本倶楽部は会の運営のため会長を置く。

2.本倶楽部会長はリソルライフサポート株式会社代表取締役社長が務める。

第11条(運営)

1.会長は本倶楽部を代表して倶楽部の業務を統括する。

2.本倶楽部の運営は、リソルライフサポート株式会社がこれを担う。

第12条(守秘義務)

本倶楽部は、業務運営上知り得た会員法人及び会員の情報について、守秘義務を負うものとする。

第13条(個人情報の取り扱い)

1.会員の個人情報(以下「個人情報」という。)は、本倶楽部のサービス提供の目的のために利用するものとする。

2.会員は、本倶楽部のサービス提供のために、次のとおり個人情報を提供又は預託することがあることを予め承諾する。

【1】提供企業への予約・申込み情報の提供

【2】季刊誌等の発送及びメール配信等にかかる情報の預託

【3】情報のメンテナンスを行うために必要な情報の預託

3.会員は、本倶楽部が業務運営上知り得た会員の個人情報(利用情報含む)を、会員法人の求めに応じ会員法人に提出することを予め承諾するものとする。

第14条(免責事項)

会員が、サービスの利用に際して提供企業の瑕疵・義務不履行により損害を受けた場合、その責は提供企業にあるものとし、本倶楽部は会員及び会員法人に対して何ら責任を負わないものとする。

第15条(会計)

1.会員法人はライフサポート倶楽部利用契約書の規定に従い会費を支払う。

2.会の経費は原則として会費収入をもってこれに充てる。

3.会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第16条(規約の改訂等)

本倶楽部は、本倶楽部の健全な運営をはかるため、経済情勢の変動等のやむを得ない事情が生じた場合は、本規約を変更し、又は会費、サービスの内容、その利用料金等を改定することができる。

第17条(管轄裁判所)

会員と本倶楽部との間で訴訟の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所をもって合意管轄裁判所とする。

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