介護について考えていますか?
介護認定者は公的介護保険制度スタート時の
256万人から641万人へ2倍以上に増加
要介護認定の流れ
介護サービス事業所情報はこちら
要介護度別の身体の状態のめやす(例)
ご家族やご自身に介護が必要なときは
明日突然やってくるかもしれません
要介護認定者が年々増加傾向にあることに加え、介護が必要となった原因も多岐にわたります。厚生労働省の調査によると、介護が必要となった原因の上位は、以下の通りとなっています。
- 1位:認知症
- 2位:脳血管疾患(脳卒中)
- 3位:高齢による衰弱
- 4位:骨折・転倒
- 5位:関節疾患
「ロコモ」の進行を防ごう
運動器の障害のために移動機能(立つ・歩く・走る・座るなど)の低下をきたした状態を「ロコモティブシンドローム(略称:ロコモ、和名:運動器症候群)」といいます。これは2007年、日本整形外科学会が提唱した概念です。
骨や関節・筋力の衰えによりロコモが進行してしまうと、歩行障害から介護が必要となるリスクが高まるとされています。ロコモを予防するため、バランスのよい食事と適度な運動を心がけ、健康維持を目指しましょう。
6割超の介護者が同居の親族です
配偶者が介護者である割合が
25.2%と最も多い
同居での介護者は
配偶者・子・子の配偶者がほとんどで
7割近く女性が担っています
同居での介護者の性別割合
老老介護の現実を知っていますか
80歳以上の男性の介護者は
25%近くにのぼります
同居での介護者の性別年代別割合
要介護状態区分が上がっていくと
施設サービスを受ける割合が
上がっていきます
近年急激に増加している「サービス付高齢者向け住宅(サ高住)」は、入居時に高額な前払い金が不要な場合が多く、敷金程度の負担で入居開始することが出来ます。(初期費用や月額費用が高額なサ高住も存在します)
ただし、サ高住は施設ではなく住宅の扱いとなるため、あくまでも居住スペースの提供であり、基本サービスとして状況把握(安否確認)、生活相談サービスが(東京都内ではこれに加え緊急時対応も)必ず提供されます。それ以外の高齢者向けサービスは上乗せ(別契約)となります。自治体から指定を受けている外部事業所のサービスを利用するというかたちとなります。
利用サービスが増加すると毎月の費用負担も大きく増えることとなります。また、要介護度が重度化した時等、再度住み替えが必要となる場合もあります。
このように、介護施設により特徴は異なりますので、まずは市区町村の相談窓口や地域包括支援センター、保健センター、ケアマネージャーなどに相談してみましょう。
介護しながら働きつづけるためのポイントは?
1年間に約10万人が
介護・看護のために離職しています
介護しながら働きつづけるには
- ポイント1:
- 職場に「家族等の介護を行っていること」を伝え、必要に応じて勤務先の「仕事と介護の両立支援制度」を利用する
- ポイント2:
- 介護保険サービスを利用し、自分で「介護をしすぎない」
- ポイント3:
- 介護保険の申請は早目に行い、要介護認定前から調整を開始する
- ポイント4:
- ケアマネージャーを信頼し、「何でも相談する」
- ポイント5:
- 日ごろから「家族や要介護者宅の近所の方々と良好な関係」を築く
- ポイント6:
- 介護を深刻に捉えすぎずに、「自分の時間を確保」する
出所:厚生労働省 仕事と介護 両立のポイントーあなたが介護離職しないためにー
介護離職を防ぐために
介護は突発的に発生することや、介護を行う期間・方策も多種多様であることから、仕事と介護の両立が困難となり、離職を選択するケースも少なくありません。介護サービスの存在・内容を十分に知らないことで、ひとりで抱え込んでしまうこともあるでしょう。
しかし、継続的に介護を行うためには経済的な負担がかかります。また、介護が終了した後の生活を視野に入れて考えても、経済的基盤は重要です。介護に直面しても、すぐに退職することなく、仕事と介護を両立するための制度を活用して、仕事を続けながらの介護を目指しましょう。
また、介護保険制度・介護サービスの概要を把握しておくことや介護に直面した時にどこに相談すればよいか、その窓口を知っておくことも重要です。
事前にしっかり準備しておきましょう。
介護保険や介護サービス、
利用できる制度など
どのくらいご存知ですか?
介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みです。
介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
要介護(要支援)認定者数は、平成29年度末現在で約641万人となっており、うち第1号被保険者は約628万人(男性193万人、女性435万人)、第2号被保険者は13万人(男性7万人、女性6万人)となっています。
- ※特定疾病
- 1.がん(末期)2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
出所:厚生労働省 平成29年度「介護保険事業状況報告(全国計)」
2018年8月1日より、利用者負担割合が見直されました
世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、2割負担者のうち、特に所得の高い層の負担割合が3割に見直されることになっています。(負担上限額は月額44,400円)
3割負担となり、負担増となる方は約12万人であり、これは受給者全体の約3%です。
(注)特別養護老人ホーム入所者の方の場合、一般的な費用額の2割相当分はすでに44,400円の上限にあたっているため、3割負担になっても負担増となる方はほとんどいません
高額介護サービス費について
介護保険で受けられる介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。
1ヶ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。
老人ホームなどの居住費や食費、差額ベッド代、生活費などを含むことはできません。
また、在宅で介護サービスを受けている場合の福祉用具の購入費や住宅改修費などについても高額介護サービス費の支給対象とはなりません。
医療費負担も一定以上ある場合、
家計の負担を軽減できる制度があります
高額医療・高額介護合算療養費制度
医療保険、介護保険サービスの両方を利用し、同一の医療保険制度(国民健康保険、後期高齢者医療制度、会社の健康保険など)に属する世帯について、世帯単位で自己負担合計金額が限度額を超えた場合に超えた分の金額が支給される制度です。
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く)(※1)を合計し、次の基準額を超えた場合(※2)に、その超えた金額を支給します。
- ※1 医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給しません。また、70歳未満の医療保険の自己負担額は、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合に合算の対象となり、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
- ※2 その超えた金額が501円以上の場合に限ります。
計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月です。支給申請は毎年7月31日(基準日)時点で加入している医療保険への申請となります。当てはまる区分で年間の医療費と介護費用の自己負担額合計が、限度額を超える場合には申請することができます。ただし、同一の医療保険でなければならないので、例えば親御さんは後期高齢者医療制度に加入、そのお子様は会社の健康保険に加入している場合は合算できません。計算対象とならない費用もありますので詳しくは市区町村の保険課・年金課等にお問い合わせください。
介護保障の準備をしていますか?
介護保障の準備をしていない方が半数
しかも60歳代でも3割の方が
「準備をしていない」
突然ご自分やご家族に
介護が必要になったとき、どうしますか?
準備している方としていない方の割合は半々ですが、なんと60歳代でも30%超の方が介護保障の準備をしていないという結果になりました。
これまで健康であった方にも「介護」は突然やってきます。ご自身やご家族のために、若いうちから準備をはじめることが大切です。