結婚に必要な資金の例
結婚費用としては、大きく「結納・婚約費用」「挙式・披露宴費用」「新婚旅行費用」「新生活準備費用」があげられます。
「ご祝儀でまかなおう」とお考えの方も、それなりに費用がかかることを認識し、早いうちから資金面での準備を行い、結婚生活を幸せにスタートしましょう。
結納・婚約~新婚旅行までにかかった費用


ゼクシィ 結婚トレンド調査2019 首都圏 調べ
*ゼクシィ 結婚トレンド調査2019【海外ウエディング編】調べ
数値は全て全国推計値
各項目は費用が発生した人・実施した人の平均金額であり、その合計は費用総額と一致しません。
新生活準備のためにかかった費用



新生活準備調査2016 リクルートブライダル総研 調べ(全国推計値)
調査対象は2015年4月~2016年3月に結婚した方。回答者平均年齢は男性30.5歳 女性28.7歳。
子供の誕生に必要な資金の例
子供の誕生にかかる費用は、入院費だけではありません。
生まれた後の教育費用については計画していても、出産にかかる費用は意外と見過ごしてしまうものです。周りの意見を参考にしつつ、しっかり必要資金を準備しましょう。
出産に関する総費用


「出産・育児に関する実態調査2016(リクルートマーケティングパートナーズ調べ)」
さまざまな制度について
出産育児一時金制度について
支給額
健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度で、支給額は42万円です。
直接支払制度
出産育児一時金等の支給については、医療機関より「直接支払制度」についての説明があります。これは出産育児一時金が直接医療機関に支払われるもので、「あらかじめ現金を用意し窓口で出産費用を支払う経済的負担」の軽減を図るための制度です。(直接支払制度が利用できるかどうかは入院予定の医療機関等にお問い合わせください)出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、申請によりその差額が支給されます。
参考:厚生労働省(出産育児一時金の支給額・支払方法について)
妊婦健康診査公費負担について
妊婦に対する健康診査について、市区町村に対し以下の基準が設けられています。
「市町村は、妊婦一人につき14回程度の妊婦健康診査の実施に要する費用を負担するものとする。」
健康診査の回数や内容は市区町村により異なりますので、各市区町村にお問い合わせください。
高額療養費制度について
医師の指示のもと入院治療をして、医療機関等の窓口での支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請することにより、自己負担限度額(※1)を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
そこで、医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」を利用できます。
限度額適用認定証
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※2)に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※3)となります。
保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。
- ※1 自己負担限度額は被保険者の所得区分によって分類されます。
- ※2 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
- ※3 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。
「限度額適用認定証」は、各健康保険の窓口に申請をして発行してもらいます。
ご自身が加入している健康保険・市町村の福祉課等にお問い合わせください。
参考:全国健康保険協会
(2018年6月8日現在)